宮内寿子「おはなしのへや」

日々、思うこと。

東海第二原発運転再開をめぐる訴訟判決

 18日、水戸地裁は運転を認めない判決を出しました。訴訟の争点は幾つかありますが、避難計画の不十分さが、人格権侵害の具体的危険を示している、というのが、判決理由でした。人格権というちょっと仰々しい言い方に、えっと思いました。要は、人が人として当然持っている権利のこと。生命・身体・自由・名誉・プライバシーなどが人格権の典型だそうです。

 2011年3月11日の福島第一原発事故時点で、日本には54基の原発がありました。これもあの時、初めて知りました。これ以降に廃炉が決定した原発は21基あります。残り33基のうち、現在再稼働にこぎ着けたのは、5原発9基です。

 2013年7月に、原発に対する新基準が施行されました。地震津波への備えに従来より厳しい安全基準が設けられました。これに合格して再稼働にこぎ着けたのは、大飯(関西電力)3・4号機、高浜(関西電力)3・4号機、玄海九州電力)3・4号機、川内(九州電力)1・2号機、伊方(四国電力)3号機です。これらは福島第一原発とはタイプの異なる「加圧水型」です。

 福島第一と同じ「沸騰水型」でも新基準に合格している原発が4つあります。東海第二もこの「沸騰水型」。かつ福島事故後に原則40年という運転期間を過ぎた「老朽原発」です。規制委員会は最長20年の延長を認めていますが、難題山積みの原発

 今回の判決では、避難計画や防災体制の不備を理由として運転禁止命令が出されました。常識的に考えれば、当たり前の判断だと思います。でもそういう判決が、なかなか出ない。女性裁判長はある意味、色々なしがらみから自由に判断が出来るとも思います。司法の真っ当さを感じた、ちょっとほっとした判決でした。

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   3月19日のネモフィラ。こういう風景が守られますように!

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