宮内寿子「おはなしのへや」

日々、思うこと。

「11・3憲法のつどい」実行委員会

 昨日今日と晴天が続いて、気持ちの良い秋の日でした。仕事が終わってから、「11・3憲法のつどい」の実行委員会がありました。「憲法」からみる原発問題、というテーマで、東海第2原発の再稼働問題を憲法の観点で考えてみようというのが今回の趣旨です。生存権地方自治から考えるということになります。

 92条の「地方自治の本旨」という基準は何を言っているのか。一般的にはここから住民自治と団体自治という原則を導き出します。ただこれだけでは、やはりよく分かりません。住民自治と団体自治は必ずしも同じ方向は見ていないし、住民自治という在り方自体も、手探り状態です。

 『憲法への招待』(渋谷秀樹、岩波新書)によれば、中央政府も地方政府も、主権者の同意に統治権の根拠を見い出しますから、本来両政府は対等の立場にあります。ともに個人の幸福をよりよく実現するために存在するので、両政府の仕事と権限の配分方法は、この目的に適うものでなければなりません。となると、個人の生活に密接に関係する仕事は、その生活に近いより狭い政府に配分されるべきという「近接性の原理」が導き出されます。

 しかし、逆にそのことで視野が狭くなり、偏ってしまう危険性もある。地方政府も統治権を持つ組織なので、立憲主義の視角からすると警戒すべき存在であるのは、中央政府とそれほど違わない。とすれば両方が同じ仕事で互いにけん制しあう必要がある。これが権力分立原理を組みこむ意味だというのです。

 一番狭い地域を担当する政府(市町村)に、日常生活に密着した仕事と権限を配分し、順次より広い地域を担当する政府(都道府県➡国)へと割り振っていくというのが「補完性の原理」と呼ばれます。

 原発問題の難しさは、一番の被害者が地域住民であるにもかかわらず、その技術や資金、効力のレベルが地域単位ではないところにあります。被害者になり得る危険性を原発交付金によって、補完してきたとも言えますが、お金で何とかなることではない、というのが「福島」を経験して嫌というほど思い知らされたわけです。

 「ああそれなのに‥‥‥喉元過ぎれば熱さを忘れる」。まあ人間は自分の現状の悲惨さから簡単に目を逸らす、というのは仏教の人間観でもありますから。それでも、いろいろな視角から、考え続けることは必要なのだと思っています。原発問題を具体例に考えることで、地方自治の本旨への理解も深まる気がします。

f:id:miyauchi135:20181022231208j:plain

         みと文化交流プラザは、旧ビヨンドです。 

h-miya@concerto.plala.or.jp