宮内寿子「おはなしのへや」

日々、思うこと。

言葉によるセクハラ

 福田淳一財務次官のセクシュアル・ハラスメント疑惑をめぐって、新聞もテレビも熱を帯びて取り上げていました。18日、福田次官は辞任表明し、ただしセクハラ疑惑は否定しました。19日、テレビ朝日が急きょ、セクハラ被害を受けた女性社員の存在を公表しました。

 セクシャル・ハラスメントとは、「相手の意に反した性的言動」のことですが、環境型と対価型が言われます。対価型とは、職場上の地位を利用して、性的要求に応じない場合不利な状況に陥れるなど、代償を介在させたハラスメントです。環境型は、不快な性的質問をすることやほかの社員が不快に感じるポルノ写真を貼ったりして、労働環境を悪化させるようなハラスメントのことです。

 1997年改正、1999年施行の改正男女雇用機会均等法には、セクシャル・ハラスメントに関する事業主の責任が盛り込まれました。これは、事業主の責任として、性労働を対象とする雇用管理上の配慮義務でしたが、再度改正された2007年施行の均等法では男女労働者を対象とするものとなり、また事業主の雇用管理上の措置義務(防止のために、雇用管理上必要な措置をしなければ成らない)に強化されています。ただしこれらは、雇用管理上の事業主の責任になっています。被雇用者の労働環境を守る義務という形をとっています。

 これに対して、1999年施行の男女共同参画社会基本法の第3条には、「男女の人権の尊重=性別に起因する人権侵害の排除」が言われていますが、ここにはセクシャアル・ハラスメントの禁止が当然含まれています。

 言葉によるハラスメントの深刻さに、今回もそうですが加害者は鈍感だと感じます。言われた側には、それらの言葉がベタッと張り付いてくる気持ち悪さがありますが、言っている側はそういう言葉を吐き散らしていることに無自覚なようです。これは男性だけでなく、女性が加害者になることもあります。言葉の力にもっと敏感である必要があるし、自分の気持ちを言葉にするとき、気持ちとも距離をとることが必要だと思います。それが素っ気なさにならないようにしつつも。

 日本語の「人さま」という言葉を、改めて受け取りなおしたいと思っています。

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