「社会福祉士及び介護福祉士法」(1987年制定、1988年施行)は2007年に大幅に改正されています。改正は大きく4点あります。①定義規定の見直し、②義務規定の見直し、③資格取得方法の見直し、④社会福祉士の任用・活用の見直しです。現場等で一番話題になるのは、③です。まあ、それはそうですね。
しかし、法改正は養成教育の改正に繋がり、カリキュラム改正もなされます。当然試験内容にも反映されて行きますが、実務経験ルートで国家試験を受験する場合、改正内容は試験のために覚える内容に留まる気がします。現場での経験は、改正前からの介護士の考え方で動いています。それはどういうものか。いわゆる3大介護と言われるものー入浴・排泄・食事―を主とした身の回りのお世話が介護である、という考え方です。
1987年に介護の専門職として介護福祉士が資格化されました。この背景にあるのは、介護を家族の問題として対応しきれなくなった社会の構造変化です。少子高齢社会、核家族化、女性の社会進出等によるの社会の構造変化です。
老人福祉に関しては、1963年に老人福祉法が出来ています。これは高齢者全般を対象にしているわけではなく、身寄りがいなかったり、生活困窮状態の高齢者が対象でした。いわゆる措置の時代です。ここでは「入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の援助」が中心です。3大介護(入浴、排泄、食事)を通した日常生活支援です。
1987に制定された「社会福祉士及び介護福祉士法」でも介護福祉士の定義は、「専門的知識・技術をもって、入浴、排せつ、食事そのほかの介護等を行うことを業をする者」でした。老人福祉法の考え方を継承していたわけです。これが2007年の法改正まで、定義として定着していました。そして、いまでも介護というと、一般的に「入浴、排泄、食事」を中心とした生活のお世話というイメージがあります。現場もこれで回っていると言っていいと思います。人手不足もあり、ここの部分に対応するだけで手一杯とも言えます。ただ問題は、介護福祉士を含め介護士自体が、介護を3大介護で捉えているところにあります。
2007年の法改正では、介護福祉士の定義が次のように変わりました。「専門的知識・技術をもって、心身の状況に応じた介護等を行うことを業とする者」。この定義の改正は、もともとの介護の本質規定に近いものになっていると思います。この改正の背景には、1990年代から2000年代にかけての社会変化に対応すべくなされた「社会福祉基礎構造改革」があります。これについては別に書きたいと思います。
横山孝子さんが「生活支援専門職としての介護福祉士養成カリキュラムの検証」の中で、専門職としての介護福祉士は「人間らしい生き方を支えるための問題が何ものかがわかる力量」をつけること、を指摘しています。彼女はこの論文の中で、ケアワーカー(介護職を英語にするとこうなります)を、ソーシャルワーク(社会福祉の実践)の視点を持ちながらもっと直接的・具体的なサービスの提供者と捉えています。
ケアワークは、ソーシャルワークとしての視点を持ちながら、さらにその視点をサービス提供者の生活問題に対して専門的技術・専門的知識・価値/倫理を基礎とした社会福祉実践活動として、直接的・具体的なサービスのレベルまで具現化できる専門職として位置づけることができよう。(39頁)
しかし、介護福祉士養成の最初のカリキュラムを検証していくと、家事援助の内容が主であって、「日常生活」という生活自体の捉え方には至っていないと指摘されています。老人介護サービスのスタッフの量的な確保が最優先であって、かつすでに家事援助業務に従事していた職種(寮父母、ホームヘルパー、家政婦等)を踏襲する形で、多様な背景を持つ人々を対象に受験資格の範囲が設定されています。
日常生活の支援というのは、事柄が身近であるゆえに、誰にでも出来そうなイメージがあります。しかし、介護福祉士が専門職である以上、その専門性とは何かが問われるし、問われ続ける必要があります。介護福祉士養成の始まりにおいて目指されていたものは、「生活援助ではなく生活動作援助としての実践家と言い換えることができよう」(42頁)という横山さんの指摘はとても納得がいきます。
介護福祉士養成のカリキュラムは、当初は高齢者介護サービスのスタッフ要請を目指し、かつ介護福祉士の定義にあるように身体介護に照準をあてたものでした。私が1997年から2005年まで倫理学を担当していた時期のカリキュラムは、この方針に沿ったものです。
2007年の法改正でカリキュラムも変わりました。2009年から適用されたものと2019年度から順次導入されているものについて、次に見ていきます。
利用者さんたちの壁画作成の一場面(2020年5月2日)