一昨日、300世帯くらいの規模の自治会の空き家問題について伺いました。30件くらいの空き家があるそうです。2015年5月26日に完全施行になった空き家対策特別措置法。勿論すぐに空き家を強制撤去するわけではありません。空き家も所有者の財産なので、勝手に撤去するのは財産権の侵害になります。
自治会の空き家の状況を調べている方が、特に2軒が倒壊の危険があると言っていました。建物がある土地は、土地の固定資産税が最大で6分の1まで優遇される特例があり、空き家が解体されない要因の一つと言われてきました。
空き家対策特別措置法では、具体的な施策までは決められていませんが、空き家の放置を抑制する効果があります。まずは空き家の状況把握が必要ですが、空き家の所在と所有者を把握をするための情報提供や調査を市町村が行うことができると決められています。その上で、市町村が対策が必要な空き家を選別して、助言他必要な援助を行います。
そして特に対策が必要な「特定空き家等」に見なされると措置が講じられるということになっています。ここまででも、空き家対策の大変さが見て取れますね。特別措置法の目的には空き家等の活用を促進するというものも入っています。空き家の危険に対処する姿勢だけでなく、活用の方面も積極的に組み入れないと、ただため息や苛立ちの対象になってしまうと感じます。
宮内ひさこ