宮内寿子「おはなしのへや」

日々、思うこと。

インクルーシブ社会へむけての法改正

 教育において先行して使われてきたインクルーシブという表現。これがインクルーシブ社会を目指していることは、既に触れました。このインクルーシブ社会は、「障害者の権利に関する条約」(2006年12月の国連総会で採択)の基本理念の一つとして挙げられています。「私たち抜きに私たちのことを決めないで」をスローガンに掲げたこの条約は、多くの障害当事者が条約制定過程に直接関わって成立しました。発効は2008年5月です。日本は2007年9月に条約に署名し、条約批准に必要な国内法等の整備に着手しました。

 その一環として改正されたのが障害者基本法です。日本の国による障害者施策は戦後、GHQからの指示で社会福祉施策として出され、また憲法に福祉が位置づけられることで、本格的に始まったと言えます。戦前は救貧の対象や精神障害者が治安・取り締まりの対象とされていて、国家の施策対象は、ほぼ戦傷軍人に限られていました。

 1949年に身体障害者福祉法が福祉三法の一つとして出されました。1960年に知的障害者福祉法が制定。1970年にはこの二つの法律の上位法として心身障害者対策基本法が制定されます。1993年12月にこれを改正公布されたものが障害者基本法です。この時精神障害者も、障害者の定義に含まれました。

 障害者基本法は、現在までに2回改正されています。2004年の改正では、障害を理由とする差別が禁止されました。それと都道府県と市町村に障害者計画の策定が義務付けられました。2011年の改正は、「障害者の権利に関する条約」批准のためのものですから、より根本的改正になっています。

 障害者の定義が拡大され精神障害発達障害が含まれました。発達障害者支援法は2004年に成立していますが、障害者として定義に含まれたのは、この2011年改正からのようです。また、「障害者の医学モデル」から「障害者の社会モデル」へと見解を転換しています。つまり従来の心身の機能的損傷という「障害者の医学モデル」から、社会的障壁から日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にある者(「障害者の社会的モデル」)を含むようになりました。性同一性障害なども対象に含まれることが可能になったということです。

 もう一つは、合理的配慮概念の導入です。合理的配慮概念については、次回に書きたいと思います。

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